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<法定相続人>

1,相続人になれる優先順位が決められていて、その最先順位者のグループの相続人のみが相続権を取得できる。(後順位者は、前順位者が1人でもいれば、相続権を取得できない。)
 優先順位は、
第1順位:子とその代襲相続人(孫。ひ孫など)
第2順位:直系尊属(父母・祖父母など、ただし親等の近い者から)
第3順位:兄弟姉妹とその代襲相続人(甥姪まで)

2,遺言者の配偶者は常に相続人になり相続権を取得できる。


<法定相続分>

 法定相続分とは、前回解説した法定相続人がもらうことできる、民法上の遺産の取り分のことです。

考え方としては、
1,配偶者がいる場合と、いない場合
2,同順位者間(例えば、子が複数いる場合など)での分けかた
3,第1〜3順位者がいない場合
にポイントを置いて考えると理解しやすいです。
被相続人に配偶者がいる場合の、それぞれの順位者との取り分です。
以下のような割合になります。

   配偶者:第1順位者 → 1/2:1/2
   配偶者:第2順位者 → 2/3:1/3(第1順位者がいない場合)
   配偶者:第3順位者 → 3/4:1/4(第1、2順位者がいない場合)

同様に、
配偶者がいない場合では、

   配偶者なし:第1順位者 → 0:100%
   配偶者なし:第2順位者 → 0:100%(第1順位者がいない場合)
   配偶者なし:第3順位者 → 0:100%(第1、2順位者がいない場合)

配偶者がいないので、最先順位者のグループが100%取得することになります。

最後に、
配偶者のみで、第1〜3順位の者がすべていない場合は、

   配偶者:第1〜3順位者なし → 100%:0

配偶者がすべてを相続することになります。

「同順位の相続人が複数いる場合は、その相続人間での相続分は原則、等分となる」

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